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中小法人・個人事業者のための一時支援金

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中小法人・個人事業者のための一時支援金
申請受付期間令和3年3月8日~5月31日

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛の影響を受けている
2019年・2020年比で2021年1月・2月・3月の売上が50%減少している場合
給付額 2020年・2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小企業法人上限60万円、個人事業者等上限30万円
対象期間1月~3月
対象月 対象月から任意に選択した月(50%以上減少した月)
給付要件を満たす事業者であれば業種所在地を問わず給付対象となります。
宣言地域内とは(本制度における)
2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが2021年以前から市町村等の統計データにて確認できること
※ご参考
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金について
https://ichijishienkin.go.jp/

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