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雇用保険法等の一部を改正する法律について

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今国会で成立した内閣提出法案は多数ありますが、その中でも身近なものを紹介させて頂きます。
今回は、雇用保険法等の一部を改正する法律について書かせて頂きます。
雇用保険法等の一部改正により、雇用保険法を中心に、徴収法、育児・介護休業法、職業安定法の4つの法律が改正されました。

改正内容は次の通りです。
1,失業等給付の拡充(雇用保険法)
2,失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ(雇用保険法、徴収法)
3,育児休業に係る制度の見直し(育児・介護休業法、雇用保険法)
4,雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応(雇用保険法)
5,職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化(職業安定法)

現在政府は働き方改革に取り組んでいます。
そのためにも、労働に関わる法律の改正は急務のものでした。
例えば、育児休業に係る制度の見直しですが、通常の育児休業は1歳までしか取れないところを、6か月延長しても保育園に入れない場合さらに延長できるように改正されました。
また、職業紹介の機能強化及び求人情報等の適正化については、劣悪な所謂労働環境のブラック企業対策として、虚偽の求人情報を掲載した企業に対して罰則を設けました。
働き方改革を進めていくには、個々の企業にのみ「改革」を押し付けるのではなく、政治が動いていかねばなりません。
今回の改正によって労働生産性が向上し、アベノミクスの好循環をさらに加速させていけるだろうと思います。

雇用保険法等の一部を改正する法律について、詳細はこちらをご参照ください。

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