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刑法の一部を改正する法律について

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今国会で成立した内閣提出法案のうち、来週7月13日に施行される、刑法の一部を改正する法律について書かせて頂きます。
改正内容の要点は次の通りです。

1,「強姦」を「強制性交等」に、「準強姦、集団強姦等、未遂罪」を「準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪」に改める等
2,被害者を女性のみでなく男性も対象とする
3,従来の強姦罪は懲役3年だったが、強制性交等の罪として犯罪対象を拡げ、且つ懲役5年に厳罰化
4,親等の監護者による18歳未満の者に対する性的行為を処罰対象とする
5,強盗の罪、または強盗未遂罪を犯した者による性犯罪、ならびに性犯罪未遂を犯した場合は無期懲役または懲役7年以上に厳罰化
6,被害者の告訴が必要な「親告罪」の規定をなくす

性犯罪は「魂の殺人」とも呼ばれ、非常に許しがたい犯罪の一つです。
従来の法律では、被害者が心に深い傷を負っても犯人に対する罰則が甘く、犯罪とされるケースも非常に狭いものでした。
法律は、適宜変えていく必要がありますが、この法律は明治期に制定されて以来、大幅な修正がされないままでした。
しかし、今回の改正により、今まで泣き寝入りをせざるを得なかったケースであっても処罰することができるようになりました。
性犯罪をはじめ、人権を蹂躙され悲しい思いをする人がいなくなる社会を目指して、今後も政策の協議を進めていきたいと思います。

刑法の一部を改正する法律について、詳細はこちらをご参照ください。

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