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TOC条約締結決定について

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先の国会で成立し、今週7月11日に施行された「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、政府はTOC条約の締結を決定致しました。
同法律については、新聞やニュース等で「テロ等準備罪」という言葉を耳にした方も多くいらっしゃることでしょう。「テロ等準備罪」というのは、この法律によって新設された犯罪のことです。
私も、これまで本HPやホシノシンブン、駅前国政報告会等でもこの法律の重要性について語らせて頂きました。
この法律によって犯罪組織を犯罪の準備計画段階時点で処罰できるようになりました。
例えば、テロを目論む組織がハイジャックを計画し、メンバーの誰かが資金や銃火器等の物品を手配をする等準備行為を行った場合、計画した全員を処罰することができます。
また、この法律の成立が必要だった背景として、世界187か国が締結しているTOC条約への加盟があります。
TOC条約とは、正式名称を国際組織犯罪防止条約と言い、これを締結することにより以下の4点が可能となります。
・国際的な逃亡犯罪人引き渡し
・捜査共助
・国際社会と緊密に連携した情報収集
・国際的な組織犯罪の抜け穴になることを防ぐ

今回政府は、TOC条約の他にも人身取引議定書、密入国議定書、国連腐敗防止条約についても締結を決定致しました。
我が国では、2020年に東京オリンピックを控え、藤沢市はセーリング競技の会場となっています。海外からの注目を集め、訪日外国人観光客数が増加していることは大変喜ばしいことですが、それと同時に国際的な犯罪集団の流入がないよう目を光らせておく必要があります。
安全性を確保することで、我々日本に住む人だけでなく、海外から日本を訪れる人も皆が安心して過ごせる社会にしていきたいと思います。

テロ等準備罪についての詳細はこちらを、TOC条約締結についての詳細はこちらをご覧ください。

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